過失割合と刑事手続

過失割合と刑事手続(遺族の思いを加害者に伝えたい!)

過失割合

 加害者は、事故状況について、程度の問題はあれど「死人に口無し」、「自分は悪くない」というように、自分に有利な好き勝手なことばかりを供述することが多々あります。

 防犯カメラやドライブレコーダー等の客観的な証拠があれば良いですが、なかなかあるわけではありません。目撃者がいない限りは、加害者のみの供述に基づいて事故状況が作出されることになってしまいます。

 したがって、死亡事故では過失割合の問題が生じやすく、その場合、加害者の供述に矛盾点がないかを確認し、事故前後の状況、衝突箇所や負傷の程度などに照らし、加害者の供述する事故状況の正確性を追及することになります。

実際に過失割合について問題となった事案

死亡事案で相手方主張の過失30%を15%に覆し3,250万円の補償を受けた事案

死亡事案で相手方主張の過失40%を15%に覆し2,840万円の補償を受けた事案

刑事手続きへの被害者参加

 ご遺族が上記のような加害者に対して言いたいことは、ひとつやふたつではないでしょう。

 ご遺族が、直接、加害者に心情意見を述べる方法として、刑事手続への被害者参加というものがあります。

 当方では、被害者参加人代理人として、ご遺族から聞き取った意見を代わりに述べることも行っています。

被害者参加について詳しくはこちら

当事務所が被害者参加した事案

死亡事案で約7,347万円の補償を受けた事案

ご相談のご予約・お問い合わせ

  • 電話でのお問い合わせ
  • LINEでのお問い合わせ
  • メールでのお問い合わせ
電話予約 LINE予約 メール予約

事務所情報

福岡オフィス

福岡オフィス外観

福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目6-15
TT天神南ビル10F


北九州オフィス

北九州オフィス外観

福岡県北九州市小倉北区米町1丁目1-1
小倉駅前ひびきビル8F

福岡交通事故弁護士相談 ▶

PAGETOP
© 2023 死亡事故の弁護士相談
運営:弁護士法人たくみ法律事務所(福岡県弁護士会所属)
Designed by Takumi-ltd.