死亡慰謝料

死亡慰謝料

 死亡慰謝料は原則として、事故によって亡くなった被害者の精神的苦痛に対する賠償です。実務では、過去の裁判例の蓄積から、被害者の属性に応じて、一定の基準・相場を見出しています。

 たとえば、被害者の属性に応じて、次のような一応の基準があり、そこから、被害者の年齢や家族構成等の事情に応じて増減します。

  1. 一家の支柱(世帯の主たる家計支持者): 2,800万円程度
  2. 一家の支柱の配偶者:2,400万円程度
  3. その他(独身の男女、子など):2,000万円程度

 また、近親者の固有の慰謝料も上記金額に含まれます。ここでいう近親者とは、被害者の親、配偶者、子どものことを指し、生活態様等の具体的状況によっては、兄弟姉妹等の慰謝料も認められることがあります。

 死亡慰謝料は、加害者の酒酔い運転や反省・謝罪の有無等の加害者側の事情によっても増減します。具体的事例については、死亡事案で、訴訟で相手方の不誠実性を主張し、3,400万円獲得した事案をご参照ください。

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